第02回【共同海損とは①】

2回目の今回は『共同海損(General Average)』についてご説明します。

『共同海損』とは、

古くは紀元前の昔から行われてきた「海の慣習」で船舶・貨物等を海上輸送の運命共同体と考え、その共同の安全や利益を守るために、故意にかつ合理的に支出された費用(救助費用、代船への積替え費用など)または犠牲となった損害(消火作業により被った貨物の損害など)を、救われた各々の価格(負担価格)に応じて分担する制度です。 例えば・・・ 船舶衝突、船舶火災が発生。 ⇒船舶および貨物が危険にさらされる ・沈没を免れるために故意に座礁       ・避難港の費用 ・船足を軽くするために積み荷を投げ捨てる  ・避難港における乗組員の賃金 ・消火の水などによって生じた損害      ・避難港における仮修理費用 などが犠牲損害として認定されます。     などが共同海損費用と認定されます。 ↓ これらの共同海損犠牲損害および共同海損費用が、 最終的に助かった船舶および貨物によって補償されます。 このような損害に関するルールや精算方法は「ヨーク・アントワープ規則」という統一国際規則に規定されており、世界的に使用されています(傭船契約や船荷証券に契約の内容として取り込まれています)。 共同海損が宣言されたら・・・ 荷主は貨物を受領するために、 ①共同海損盟約書(General Average Bond) ②共同海損分担保証状(General Average Guarantee Letter)※貨物保険がある場合 ③積み荷の価格申告書(Valuation Form) ④船積書類一式 などを準備、手配して船会社に提出することになります。 上記②は保険会社が発行しますので、共同海損になるか否かに関わらず、海難事故が発生しましたら、【船舶の所在地、船舶・貨物の動向、貨物の引き渡し予定】などの情報を速やかに保険会社へ通知する必要があります。