第03回【共同海損とは②】

3回目の今回は、前回に引き続き『共同海損(General Average)』についてご説明します。

実務的な流れ

共同海損事故が発生すると・・・

船会社(船主):共同海損とすることを宣言
⇒関係荷主に対して「共同海損宣言書(General Average Declaration Letter)」*が送付される。
*事故の概要および事故を共同海損事故とすることを宣言した通知書

貨物を受領するためにすること

荷主:下記の書類を手配する。
①共同海損盟約書(General Average Bond)
:船会社(船主)が宣言した共同海損精算処理について同意する書面
②共同海損分担保証状(General Average Guarantee Letter)
:貨物の保険会社が荷主の負担すべき共同海損分担金を、荷主に代わって船会社(船主)に
対して支払うことを保証するもの  →保険会社に発行を依頼する。
③積み荷の価格申告書(Valuation Form)
:貨物の共同海損分担金の金額を、算出するために必要な書類。
一般的にはインボイス価格を記載する。
④船積書類一式
:B/L、Invoice、Packing List など
※上記以外にも、事故のケースによって提出を求められる書類があります。
⇒以上の書類を揃えて、船会社(船主)または海損精算人(GA Adjuster)に提出する。
⇒貨物を引取り

その後の流れ

共同海損精算人:船体・貨物などの各関係者の分担額を算出し、共同海損精算書が作成される。
⇒保険会社に精算書と請求書が送付される。
保険会社:内容を精査し、精算内容に異存がなければ精算人(または船主)に支払う。

精算には通常事故発生から1~2年ぐらいを要し、大規模な海難事故の場合には、
5年以上かかることもあります。