第15回【火災保険の水災補償】

今回は、火災保険の水災補償についてご紹介します。

(1)水災補償とは

・水災補償とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象について生じた損害に対し、保険金が支払われる補償です。
・火災保険(または火災共済)の特約として付帯する補償で、水災補償単独でのご契約はできません。
・付帯の有無は選択可能です。ただし、原則として契約期間中の中途付帯はできません。

(2)水災補償の意義

次のような点が挙げられます。
・増加する局地的大雨・集中豪雨
 …近年、局地的大雨や集中豪雨の発生頻度が増加傾向にあります。地球温暖化との関係も指摘されており、今後さらに深刻化する可能性があります。

・脆弱な都市構造
 …水害は、河川の氾濫や土砂崩れによるものだけではありません。都市部では、排水処理能力を超える量の雨が降った場合、下水道などから雨水が溢れて浸水被害が発生することがあります。
水道管が破裂してしまうケースも考えられます。

・高額な損害額
 …水害により家屋等に損害が生じた場合、他の損害類型に比べて補修費用が高額となる傾向があります。

(3)保険金をお支払いできる主な事例

・集中豪雨によりアパートが床上浸水を被り、建物に損害が生じた。
・集中豪雨により下水が溢れ、住宅が床上浸水。建物・家財に損害が生じた。

(4)保険料の一例

保険料の一例

※保険料は、所在地、建物構造級別、保険金額等により異なります。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

今年2月に内閣府が発表した世論調査では、「水害による損害を補償する火災保険や共済に加入している」と答えた回答者が全体の約30%にとどまりました。
皆様のご自宅の火災保険・火災共済には、水災補償が付帯されておりますでしょうか。
付帯のない場合は、天候不順のシーズンを迎える前に、一度水災補償付き契約への見直しをご検討頂くことをおすすめいたします。