第02回【共同海損とは①】

2回目の今回は『共同海損(General Average)』についてご説明します。

『共同海損』とは、

古くは紀元前の昔から行われてきた「海の慣習」で船舶・貨物等を海上輸送の運命共同体と考え、その共同の安全や利益を守るために、故意にかつ合理的に支出された費用(救助費用、代船への積替え費用など)または犠牲となった損害(消火作業により被った貨物の損害など)を、救われた各々の価格(負担価格)に応じて分担する制度です。

例えば・・・
船舶衝突、船舶火災が発生。
⇒船舶および貨物が危険にさらされる
・沈没を免れるために故意に座礁       ・避難港の費用
・船足を軽くするために積み荷を投げ捨てる  ・避難港における乗組員の賃金
・消火の水などによって生じた損害      ・避難港における仮修理費用
などが犠牲損害として認定されます。     などが共同海損費用と認定されます。

これらの共同海損犠牲損害および共同海損費用が、
最終的に助かった船舶および貨物によって補償されます。

このような損害に関するルールや精算方法は「ヨーク・アントワープ規則」という統一国際規則に規定されており、世界的に使用されています(傭船契約や船荷証券に契約の内容として取り込まれています)。

共同海損が宣言されたら・・・

荷主は貨物を受領するために、

①共同海損盟約書(General Average Bond)
②共同海損分担保証状(General Average Guarantee Letter)※貨物保険がある場合
③積み荷の価格申告書(Valuation Form)
④船積書類一式

などを準備、手配して船会社に提出することになります。

上記②は保険会社が発行しますので、共同海損になるか否かに関わらず、海難事故が発生しましたら、【船舶の所在地、船舶・貨物の動向、貨物の引き渡し予定】などの情報を速やかに保険会社へ通知する必要があります。