SOINS MARINE CARGO
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※特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明であり、契約・加入にあたっては、重要事項説明書・パンフレットの参照が必須です。

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汗濡れ損害とは、船倉やコンテナ内部の水蒸気が外気温などの変化に伴い天井や隔壁に凝結し、それが貨物に接触することによって生じる損害です。一方、発熱損害は、汗濡れ等を契機としてバクテリアが繁殖し、その過程で発熱に起因して発生する場合があります。さらに、粘度の高い燃料油が加熱され、燃料タンクが高温となり、その熱が船倉内の貨物へ伝導することにより発生することもあります。
代表的な対象貨物・・・穀物、飼料などの一定程度の水分を含むもの
1.事故事例
外気温の影響を受け、コンテナ内の貨物に汗濡れが発生。その結果、カビが発生した。
2.海上保険での対応
外来の異物が混入することによって発生する損害です。
代表的な対象貨物・・・化学品、食品
1.事故事例
船倉内のクリーニングが不十分で前荷が残留(※)していたため、バルク貨物が汚染してしまった。
(※被保険者が前荷の残留について知らなかったことが前提)
2.海上保険での対応
3.保険請求時における注意点
化学品や酒類などの液体貨物は、液体専用のタンクコンテナや、ドラム缶またはフレキシタンクと呼ばれる容器に詰められ、ドライコンテナに積載して輸送されます。この際、容器が破損し、内容物が漏れ出すことで発生する損害を漏損と呼びます。
代表的な対象貨物・・・化学品、食品
1.事故事例
コンテナ内で液体を入れたバックが破れ中身が漏れ出てしまった。
2.海上保険での対応
食品や穀物などを輸送する際、何らかの理由によりコンテナ内に虫やねずみが侵入し、貨物を食べる場合があります。
1.事故事例
2.海上保険での対応
3.保険請求時の注意点
破袋損害とは、輸送中に貨物に衝撃が加わることで、梱包袋が破れ、中身が流出する損害を指します。
代表的な対象貨物・・・穀物、食品
1.事故事例
輸送中や荷役中に激しい衝撃が加わり、梱包袋が破損して中身の商品が流出した。
2.海上保険での対応
3.保険請求時の注意点
解凍損害とは、冷凍・冷蔵貨物が輸送中に何らかの要因により解凍した結果生じた損害のことを指します。
1.事故事例
冷凍されたエビをリーファーコンテナで輸送したところ、デバンニング時にコンテナ内の霜付着や外装カートンの状態から解凍損害が確認された。
2.海上保険での対応
Warranty for Refrigerated Cargoが付帯されたICC(A)条件にて補償の対象となります。
3.保険請求時の注意点
水分を多く含む貨物は、汗濡れ(Sweat & Heat)損害が発生する確率が比較的高いため、保険会社から一定以下の水分値であることを条件とするMoisture Warrantyが設けられることがあります。Moisture Warrantyは、主にバルク貨物に対して適用されます。
代表的な対象貨物・・・小麦、トウモロコシ、大豆粕、大豆などの穀物類
1.事故事例
ブラジルから輸送されたトウモロコシが、コンテナ内の温度差による結露で汗濡れし、到着時にカビが発生して一部廃棄となった。
2.海上保険での対応
偶発的な水の侵入が原因で発生した汗濡れ損害(例:コンテナに穴が開き海水や雨水が入り込んだ場合)は、ICC(A)条件で補償の対象となりますが、積載・梱包状態に不備があったり、自然の結露による貨物自体の汗濡れ損害は、ICC(A)条件でも補償の対象となりません。そこで、Moisture Warrantyを設けることで、全ての汗濡れ損害を補償の対象とする引受も可能です。ただし、内容によって引受ができないケースも多くあります。
3.保険請求時の注意点
海上保険の引受に際しては、対象貨物の状態が所定の規格範囲内にあることを引受条件とする場合があります。その際にはMoisture Warrantyに関する証明書の提出が求められることがあります。
輸送中の強い衝撃や振動、または他物との接触に起因して発生する破れ(割れ)、変形、キズなどの損害を指します。
代表的な対象貨物・・・機械類、楽器、陶器、缶詰、木材製品
1.事故事例
輸送中の強い振動・衝撃等により、木材製品に破損が発生した。
2.海上保険での対応
3.保険請求時の注意点
金属製品などが輸送中の湿気や温度変化などにより、錆や酸化、変色といった損害を受けることを指します。
代表的な対象貨物・・・缶詰、鋼材、機械類
1.事故事例
①輸出先で機械製品を開梱した際、製品表面に著しい錆が確認された。
②輸送後、缶詰に錆が生じていることが確認された。
2.海上保険での対応
3.保険請求時の注意点
機械貨物などの一部に損害が生じた場合、修理部品の調達により商品価値を回復できることがあります。その際には、修理部品の調達費用に加え、修理部品の輸送費用や通関費用が発生します。
代表的な対象貨物・・・機械製品
1.事故事例
輸出した機械製品の一部に損傷があり、修理部品を急遽手配した結果、航空輸送費用が発生した。
2.海上保険での対応
3.保険請求時の注意点
船舶で輸送した商品の修理部品を航空機で急ぎ輸送する場合は、Special Replacement Clause(Air Freight)の付帯が必要です。また、免税品の修理部品輸送時に発生する関税を補償するには、Special Replacement Clause(Duty)の付帯が必要です。
上記Special Replacement Clauseの支払限度額は、1体(1Unit)あたりの保険金額までです。そのため、対象貨物が部品のみの場合は、1体(1Unit)あたりの金額が低いうえ、事故の際は受損した部品全体を取り換えることが一般的であるため同特約を付帯することは適切とはいえません。(受損した部品の部品を取り換えるケースは稀です。)従って、対象貨物が部品のみの場合は、支払額を外枠で設定可能なForwarding Charge Clause(保険会社によって呼称が異なります。)の付帯が必要です。また、機械製品が万が一全損になり、納期に間に合わせるために急遽代替品を航空輸送する場合に備えてForwarding Charge Clauseを付帯することもおすすめします。(全損の場合、保険金額の100%が支払われますが、特約が無い限りそれ以上の航空輸送等の費用は外枠で支払われません。)
通常、海上保険の保険期間は、証券に記載された仕向地または営業倉庫(保税倉庫を除く)での荷下ろし完了時点で終了します。しかし、荷下ろし後に買主の引き取りまで時間を要する場合や、貨物の状態確認に時間がかかる場合等、保険期間終了後も荷主が貨物に対するリスクを保有するケースがあります。
1.想定事例
荷卸し後、納入先からの発注オーダーが入るまで営業倉庫での保管が発生したが、当該保管中に高潮による損害が発生した。
2.海上保険での対応
ICC(A)/(B)/(C)条件に対して、Special Transit Clauseを付帯することで保管中も補償されます。
3.保険請求時の注意点
インコタームズ上は、受荷主として船積前のリスクを負う義務がない貿易条件(輸入FOB、CFR等)であっても、商取引上の理由により、船積前のリスクに対して受荷主側で保険の手配をする必要が生じることがあります。
1.想定事例
貿易条件がCFRであるため、本来は船積前のリスクはシッパーが保険手配すべきであったが、シッパーからの要請で、出荷港までの陸送および保管に関するリスクについては、受荷主側で保険手配をする必要が生じた。
2.海上保険での対応
ICC(A)/(B)/(C)条件に対して、Before loading clauseを付帯することで、船積前のリスクも保険で補償することが可能です。
3.保険請求時の注意点
コンテナで輸送中の貨物に、雨水や淡水の浸入によって水濡れが発生する損害を指します。 特に荷役中に突然の降雨があった場合や、コンテナに欠陥がある場合に発生しやすいです。
1.事故事例
コンテナの天井部に穴が空いており、そこから雨水が浸入し、貨物が濡れてしまった。
2.海上保険での対応
3.保険請求時の注意点
水が輸送中のどの時点で、どこから侵入したか、また、外装だけではなく、商品自体が濡れているかを特定することが重要です。
濡れた貨物は乾燥後に損害の判断が難しくなるほか、滲みによって損害が拡大する可能性があります。このような滲みによる二次損害は補償対象外となるため、早期に保険会社へ通知することが重要です。
ここでの盗難は暴力を伴わない窃盗を指し、梱包単位での窃盗だけでなく、梱包の中身が窃取されるケースも含まれます。
抜荷は、梱包の中身が窃取され、外装に異常がある場合を指します。一方、梱包に異常がなく、単なる入れ忘れ(Short Packing)と判断される場合は、抜荷に該当しません。
盗難と抜荷は、同じ一つの概念として取り扱われます。
不着は梱包単位で仕向地に到着しないケースを指し、積み残しや寄港地での誤揚げ、仕向地での揚げ忘れなどが原因で貨物の行方が不明になることです。
1.事故事例
2.海上保険での対応
3.保険請求時の注意点
ばら積み貨物の数量が、何らかの原因により減少することを指します。
代表的な対象貨物・・・液状、粒子状、粉状
1.事故事例
積地の陸上タンクから搬出した液体貨物(バルクケミカル)と、揚地の陸上タンクへ搬入した際の数量に差異があり、欠減が確認された。
2.海上保険での対応
自然な漏出や蒸発、仕出地と仕向地での計量誤差などによる不足は、一定の“自然発生”しうる損害(Ordinary Loss)と見做され、ICC(A)/(B)/(C)条件のいずれにおいても補償対象外となります。不測の事象による大幅な目欠を補償するためには、特約を予め設計・付帯する必要があります。
3.保険請求時の注意点
積地および揚地それぞれの地点において、第三者機関による検量結果の証明書が必要となります。これにより損害の発生が保険期間内であること、ならびに自然損害ではないことを証明することが求められます。
化学品や石炭等は、その性質上、一定の条件が重なることで、発熱あるいは発火することがあります。発火の原因は貨物の種類により異なりますが、一度発火すると貨物が使用不能になるだけでなく、貨物を載せていた船会社から損害賠償を求められることもあります。
代表的な対象貨物・・・化学品、穀物、石炭
1.事故事例
石炭の輸送中、石炭が何らかの要因で発熱し、自然発火温度に達したことで発火した。
2.海上保険での対応
3.保険請求時の注意点
カビ損害は、輸送中に外来的な事由により貨物自体にカビが発生した損害を指します。 湿気や水濡れなどが原因となり、貨物にカビが発生することで品質が著しく低下する場合があります。
代表的な対象貨物・・・繊維、織物、穀物類、食品、木製製品
1.事故事例
輸送中の湿気により木製製品に黒カビが発生した。
2.海上保険での対応
3.保険請求時の注意点
納入時の検査結果において、契約書に定められた基準値を満たしていないことにより発生する損失を指します。主に原材料として使用される貨物において、品質・品位の不一致が問題となります。
代表的な対象貨物・・・鉱石類、穀物類、化学品原料など、”原材料”に分類され、かつSPECがある貨物
1.事故事例
納入時の検査において、水分値が契約基準を上回っていたため、納入契約書の規定に基づき納入拒否による損失が発生した。
2.海上保険での対応
ICC(A)/(B)/(C)条件に対しSpec-off特約を付帯することで補償の対象とすることが可能です。
3.保険請求時の注意点
※前提として、補償の対象外(免責事由)に該当しない保険期間中の事故である必要があり、実際の補償対象の可否は、保険会社による契約内容・事故状況の確認に基づき判断されます。掲載している事故事例は参考情報であり、保険金の支払いを保証するものではございません。 また、案件によってはご希望の特約をセットできない場合がありますので、詳細は弊社までご相談ください。
※このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店までお問い合わせ下さい。