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※特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明であり、契約・加入にあたっては、重要事項説明書・パンフレットの参照が必須です。

貿易と外航貨物海上保険

世界各国との貿易を行う上で、外航貨物海上保険は欠かすことのできない存在です。 言語や商慣習、法律も異なる相手と取引を円滑に行うために、国際商業会議所(ICC)は1936年に「インコタームズ」(Incoterms)という貿易取引に関するルールを定めました。

「インコタームズ」の中でも頻繁に使用されるFOB条件、CFR条件、CIF条件における売買契約と外航貨物海上保険の関係は次のとおりです。

売買条件 売主側の役割 買主側の役割
FOB 船積原価で売る
(本船と外航貨物海上保険の手配は不要)
本船と外航貨物海上保険を手配する
CFR 船積原価+運賃で売る
本船を手配する
(外航貨物海上保険の手配は不要)
外航貨物海上保険を手配する
CIF 船積原価+運賃+保険料で売る
本船と外航貨物海上保険を手配する
船積原価+運賃+保険料で買う
(本船と外航貨物海上保険の手配は不要)

「インコタームズ」で定められた売買契約条件に基づいて、売主または買主はそれぞれの責任範囲に応じて、運送人との運送契約および保険会社との保険契約を締結します。

輸出を例に、それぞれの売買契約条件に基づく双方の危険負担部分は次のとおりです。

また、輸出取引において、売買契約条件がFOB条件やCFR条件などの場合、貨物が輸出港本船に積載されるまでのリスクは売主側の責任となります。しかし、買主が手配する外航貨物海上保険では、この区間(国内輸送・保管中)のリスクは補償対象外となります。
そのため、輸出港の本船船積みまでの国内輸送中や保管中に発生する貨物の損害に備えるには、別途「国内運送保険(物流総合保険)」を手配する必要があります。
この保険により、以下のようなリスクに対応することが可能です。

  • 倉庫から港までの陸上輸送中の事故
  • 港での一時保管中の損害
  • 荷役作業中の破損や落下事故

※このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店までお問い合わせ下さい。