SOINS MARINE CARGO
– 総合商社 × 専門性 × 契約者視点 –

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※特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明であり、契約・加入にあたっては、重要事項説明書・パンフレットの参照が必須です。
事故発生時の手続き
万一貨物に損害が発生した場合の手続きの流れは以下のとおりです。
1.損害の発生・発見
(1)損害の拡大防止処置
損害を回避または軽減するために合理的な処置を講じることは、保険契約上の損害通知約款に基づいて被保険者の義務とされています。
(2)証拠の保全指示
損害貨物は梱包とともになるべくそのままの状態で保管ください。サーベイヤーの検査前に移動や手直し等を要する場合は、事故発生時の状況や貨物自体の損傷がわかる写真をできるだけ多く撮影してください。
2.運送人及び保険会社または双日インシュアランスへ事故通知
(1)運送人への事故通知
船会社や運送人に対する損害賠償請求権を保全することも、被保険者(通常は荷主様)の義務とされています。事故に対して責任を有する運送人等へ速やかに事故通知書(Claim Notice)を提出してください。
通知期限は以下のとおりです。
- 海上輸送:貨物受取日から3日以内
- 航空輸送:貨物受取日から7日または14日以内※
※貨物受取日から7日以内(ワルソー条約)または14日以内(ヘーグ議定書およびモントリオール条約)に出状されない限り運送人などに求償することはできません。
(2)保険会社または双日インシュアランスへの事故通知
速やかに保険会社または双日インシュアランスまでご連絡ください。
3.損害状況の確認
見込損害額が50万円以上の場合、サーベイヤーによる立会検査を実施いたします。
※各損保によって見込損害額の目安が異なりますが、一般的には50万円を基準としている場合が多いです。
サーベイヤーとは、第三者の立場から損害の原因や損害額について鑑定を行う、海事事故に関する損害鑑定の専門家です。
損害額が少額に収まらないと見込まれる場合、事故状況に関して保険会社と契約者の見解が異なる場合、運送人に対する求償のため第三者の損害立証が必要な場合などにおいてはサーベイヤーが鑑定を行います。
4.損害貨物の処理、損害額の確定
5.保険金請求書類のご提出
保険金請求時には、主に次の書類が必要となります。
事故発生状況、貨物の損害状態、損害額等によって必要書類が変わりますので、保険会社やClaim Agentなどの指示に沿ってご用意ください。
主な必要書類
- Claim Notice to Carrier (運送人に対する事故通知書)
- Claim Note (保険金請求書)
- PolicyまたはCertificate (保険証券または引受証)
- Commercial Invoice (商業送り状)
- Bill of Lading (船荷証券)
- Packing List (包装明細書)
- Landing Report (陸揚報告書)
- Devanning Report (コンテナ開梱時の報告書)
- Equipment Receipt (コンテナ機器受渡証)
- Survey Report (貨物損害調査報告書)
- Charter Party (用船契約書)
- 写真
6.支払保険金受取
7.保険会社による運送人への代位求償(損害賠償請求)
輸出・三国間の場合
輸出または三国間取引における事故の場合は、保険証券に記載の保険会社またはClaim Agentへ速やかに事故通知をお願いいたします。

