第12回【ストレスチェックとは?】

今回は、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度をご紹介します。
平成26年6月25日にこうふされた労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を事業者への義務づける制度が創設されたました。
(平成27年12月1日施行)

ストレスチェックとは

  • 事業者(会社)が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査。

ストレスチェックの目的

  • 労働者に自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させる。
  • 検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげストレスの要因そのものも低減させる。
  • メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する。

ストレスチェックの実施

  • 常時使用する労働者に対して、年に1回ストレスチェックを実施することが事業者の義務になります。※従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。
  • ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域が含まれます。
  • ストレスチェックの結果は実施者(医師、保健師等)から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。

保険業界の動向

  • 各保険会社は、保険商品(傷害保険、労災上乗せ保険、団体長期就業不能保険(GLTD)など)に自社のグループ会社や提携会社によるストレスチェックサービスを付帯しての販売を開始しています。
    ※保険会社によって対応状況は異なり、また、サービスを受けるには一定程度以上の補償内容の保険に加入することなど条件が付くケースがあります。
  • 特にGLTDは、「働けなくなるリスク(就業障害による収入減)」を補償する団体加入の所得補償保険です。
    ケガや病気、うつ病等精神障害で働けなくなった場合の収入の一部についての補償を受けることができ、同時に、契約者(会社)にはストレスチェックサービスも提供されますので、制度対策としても活用可能です。

SOINSの取り組み

  • SOINSでは、上記の各種保険の取扱いや、ストレスチェックサービス業者のご紹介をしております。特にGLTD保険は、福利厚生制度の再構築、従業員の健康管理等の観点で注目されておりますので、是非一度ご検討ください。