法人向け保険商品 外航貨物海上保険

外航貨物海上保険は、国際間を輸送される
貨物を対象として、その輸送途上における
さまざまなリスクに備える保険です。

双日インシュアランスは総合商社「双日株式会社」の100%子会社として、長年にわたり外航貨物海上保険をはじめ、多様化する貿易業務の実態に応じて、さまざまなオーダーメイド型の保険設計に携わってきました。
その経験・ノウハウの蓄積に基づく提案力・サービス力は双日グループのみならず多くのお客様からのご支持をいただいております。

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担保危険

保険期間中に貨物がさらされる様々な危険のうち、貨物に損害を発生させた場合に保険金支払の対象となる危険を、「担保危険」といいます。

貿易を行う上で重要な役割を担う外航貨物海上保険ですが、その標準約款として使用されているInstitute Cargo Clauses(協会貨物約款:以下ICC)が、2009年に改定されました。
この改定は、ICC(1982)をベースに一部の免責条項が緩和されたほか、用語の平易化や定義の明確化が図られています。

ICC(2009)協会貨物約款

  • I.C.C.(A)条件
  • I.C.C.(B)条件
  • I.C.C.(C)条件

上記のいずれかにWar & S.R.C.C.リスクを担保する約款(協会戦争約款と協会ストライキ危険約款)を付帯して、保険契約を締結します。

上記の各約款における主な担保危険

ICC(2009)協会貨物約款

1. 海上危険(主なもの)

危険または損害の種類 (A)条件 (B)条件 (C)条件
火災、爆発
船舶又は艀の座礁、沈没、転覆
陸上輸送用具の転覆、脱線
共同海損(分担額)
輸送用具の衝突
その他の損害(例:破損、盗難など)
地震、噴火、雷
海・湖又は河川の水の輸送用具・保管場所などへの浸入
船舶又は艀への積込、それらからの荷卸し中に生じた水没、落下による梱包一個毎の全損
被保険者の故意 × × ×
通常の漏損・自然の消耗 × × ×
貨物の固有の瑕疵・性質 × × ×
運送の遅延 × × ×
荷造りの不完全(被保険者が荷造りに関与している場合) × × ×
戦争危険 × × ×
ストライキ危険 × × ×
原子力兵器 × × ×
(注)

◯…担保されます×…免責されています△…担保されません。別途特約をご契約することにより、担保危険に含めることが可能です。

2. 戦争危険

次の担保危険により生じた貨物の損害を免責歩合を適用せず填補します。

  • (a)戦争・内乱等
  • (b)上記(a)の危険から生じる捕獲・拿捕・抑止・抑留
  • (c)遺棄された魚雷・機雷等

3. ストライキ危険

次の者による保険の目的の滅失、又は損傷を免責歩合を適用せずてん補します。

  • (a)ストライキに参加する者、職場閉鎖を受けている労働者又は労働争議、暴動もしくは騒乱に加わっている者
  • (b)テロリスト又は政治的動機から行動する者