海上保険 事例紹介 – 機械

破損、曲損、凹損、かぎ損(Breakage, Bending, Denting & Scratching:BBDS)

輸送途上における強い衝撃・振動や他物との接触により発生する破れ(割れ)、変形、キズなどを言います。
対象貨物・・・機械類、楽器、陶器、缶詰、木材製品 etc.

1.事故事例

輸送中における強い振動・衝撃等により、木材製品が破損してしまった。

<破損>破損

2.海上保険での対応

  • ①ICC(A)条件で担保される危険であり、お支払いの対象となります。
  • ②中古機械の場合には、当該損害が免責となるケースがあります。

3.補足

  • ・損害の発生場所(保険期間内の事故か否か)が大きなポイントになります。
  • ・梱包不良や強度不足による損害、積付不良による荷動きや荷崩れが原因の損害は免責事由に該当します。また、過積載による下段積み貨物の潰れにおいては偶然性がないことからお支払いの対象外となるため、注意が必要です。

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錆、酸化、変色(Rust, oxidation and discoloration)

金属製品などが錆や酸化、変色することを言います。
該当貨物・・・缶詰、鋼材、機械類など

1.事故事例

①機械製品を輸出先で開梱したところ、ひどい錆が発生していた。機械製品を輸出先で開梱したところ、ひどい錆が発生していた。
②缶詰に錆が発生していた。缶詰に錆が発生していた。

2.海上保険での対応

  • ①事故の発生原因が海上輸送中である場合に限りICC(A)条件にて担保可能です。
  • ②ICC(B) /(C) 条件では担保されない危険であるため、特約の付帯により担保可能です。

3.補足

  • ・錆の原因は、輸送中の海水濡れ、水濡れ、航海中の温度変化による結露、空気中の酸素による酸化が考えられます。
  • ・金属は酸素に触れると酸化する性質がある為、偶然・外来性の無い錆損、酸化は免責事由に該当します。

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代替品・修理貨物の輸送費用及び追加関税

機械貨物等の一部が損害を受けるケースがあります。この場合その部分の代替品を調達することで商品価値を回復することができる場合があります。その際には、代替品の調達費用および代替品の輸送費用・通関費用が発生致します。
該当貨物・・・機械製品

1.事故事例

輸出した機械製品の一部に損傷が有り代替品を手配。輸送費用が発生した。

2.海上保険での対応

ICC(A)条件にて担保可能ですが、Special Replacement Clause (Air Freight & Duty)の付帯が必要な場合もございます。

3.補足

  • ・代替品輸送費用はICC(A)でも対応可能となっておりますが、その場合輸送費用は元の輸送方法による運賃が支払限度額となります。(船舶の場合は船舶での輸送代金まで)
  • ・船舶で輸送した商品の代替品を航空機で急ぎ輸送する場合はSpecial Replacement Clause(Air Freight)の付帯が必要です。
  • ・また、免税品の代替部品輸送時に発生する関税を担保するにはSpecial Replacement Clause(Duty)の付帯が必要です。

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保険期間の延長

通常保険期間は証券記載の仕向け地や中間倉庫での荷下ろし完了により終了いたします。しかし、荷下ろし後に買主が貨物を引き取りに来るまでに時間を要する場合、貨物の状況を確認するまでに時間を要する場合があります。その際、保険期間の終了後も荷主として貨物に対するリスクを保有する場合が有ります。

1.事故事例

荷卸し後、倉庫搬入時点で通常は保険期間は終了するが、商売上、納入先の発注オーダーが入るまで保管義務が発生する。

2.海上保険での対応

ICC(A)/(B)/(C)条件に対しSpecial Transit Clauseを付帯する事で担保可能となります。

3.補足

  • ・当該貨物に対し保険を設計する場合「最終倉庫到着後、○日以内」とするなど約款上に規定されます。
  • ・当該特約は、保管中の「地震」リスクは通常カバーしていません。
  • ・商売上のリスクを考え、事前に保険設計が必要です。

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船積前リスクの保有

インコタームズ上、荷主としてリスクは負っていないが、shipper側の保険手配状況や商売上の理由から、船積前のリスクを保有する場合が有ります。

1.事故事例

貿易条件CFRで購入なので、船積前のリスクはshipperが保有するが、shipperの保険手配状況が確認できないため、出荷港までの陸送・保管リスクについて、コンサイニーにてハンドルが必要となった。

2.海上保険での対応

ICC(A)/(B)/(C)条件に対しBefore loading clause特約を付帯する事で担保可能となります。

3.補足

  • ・当該貨物に対し保険を設計する場合「船積前、○日以内」とするなど約款上に規定されます。
  • ・商売上のリスクを考え、事前に保険設計が必要です。
  • ・インコタームズ上、求償権はshipperが有するため、保険請求時には委任状の取付けが必要です。

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